関連サイト検索

Google
 

知財判例速報

2006/03/15

アメリカ特許クレームにおける用語 "capable of"

オフィスアクションの内容が不可解でしたので、米国代理人にインタビューを依頼し、審査官の見解を詳しく聞いていただいたところ、クレーム中の "capable of doing something" のフレーズを全く無視して審査していることが分かりました。
審査官曰く、capable of はクレーム中に使用しべき言葉ではなく、 configurated to do something を使用すべきだ、とのことでした。

米国代理人は、クレームにおける発明の特定方法は出願人に委ねられるべきで、審査官はクレームに表現された文言から把握される発明に基づいて審査すべきだと愚痴っていましたが。

辞書によると、capable は able と異なり、~の特性を有するの意であり、そういう意味では having erasticity と capable of deforming resiliently というのと、技術的な意味合いとしては同義だと思われ、別に認めても良いのではないかと思うのですが。

No comments: