判決に対して否定的見解も多いですが、本件の場合、ネット上で主として著作権侵害行為に多用されているのを認識しかつ、それに勝る有用な用途では利用率がかなり少ないことを知りながら、当該ソフトの配布を続けていたことが幇助犯を構成するとされた点では、致し方ないと思われます。
将来の有用性さえ認められればどのような技術でも開発並びに流布は自由というのは行き過ぎで、開発者・研究者にもモラルは必要。犯罪目的で利用されることを知ったなら、適切な措置をとる義務があると思います。
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