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知財判例速報

2006/09/29

商標の識別力

明らかに識別力があると確信していた商標が3条1項6号の拒絶査定を受け、識別力に関する手持ちの資料を読みあさる日々が続いています。
出願の際に現実の使用態様の特定はなされないけれども、使用態様によって識別力を発揮し得る商標であれば保護すべきだと思うのですが、どうやら出願商標自体に明確な識別力がなければだめだと考える方も少なくないということが資料を読みあさって取り敢えず判明しました。
まぁ今回はそれ以前の問題で明らかに審査官がおかしいと思われるので、類似登録例を多数挙げつつ来週は審判請求書を書き上げます。

今回の査定はおいておくとして、それにしても、識別力というのは奥が深い。少しはまってしまってます。論文でも書いてみようか。

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